定年(60歳以上)退職後の諸手続き
健康保険
①退職時まで加入していた健康保険(協会けんぽ、健保組合)に継続して加入する
⇒任意継続被保険者
この場合は保険料は今までの倍か一定額になります。
資格喪失後20日以内の手続きが必要です。
②国民健康保険に加入する。
保険料は前年所得や加入する家族の人数で決まります。
市区町村の国民健康保険課で保険料を確認し、①と比較し、選択して下さい。
③配偶者や子の被扶養者になる。
今後の収入(給料や年金など)が被保険者(配偶者や子)の半分以下で
年間180万未満だと予想される場合は配偶者や子供の会社に被扶養者移動届け
を提出してもらい、配偶者や子の被扶養者になることが出来ます。
失業給付を受ける場合は基本手当日額が5,000円未満であれば被扶養者になれる
ということになります。(180万÷360=5千円)
特別支給の厚生年金の請求
受給権が発生する誕生日の3ヶ月ほど前にA4サイズの緑の封筒が日本年金機構がら届きます。
年金の裁定請求書です。内容を確認し、誕生日の前日以降に請求します。「65歳前に年金を受け取ると、金額が下がるから請求しない」と仰る方が多くいらっしゃいますが、65歳前に受給する年金は「特別支給の厚生年金」ですので、受給しても金額は減りません。ご安心を。
失業給付
「特別支給の厚生年金」と失業給付の基本手当は両方受給することが出来ません。ハローワークで求職の申し込みをした月の翌月から特別支給の厚生年金は支給停止になります。
年金額を360で除して一日の額を計算し、基本手当の日額と比較してみて下さい。基本手当のほうが、年金よりも有利な場合、又は、年金額と大きく相違がない場合は非課税である基本手当を受給する方が良いということなります。