法改正情報
障害年金を受けている方へ

平成23年4月から法律改正により配偶者や子の加算制度が変わりました。
今まで
障害年金を受ける権利が発生した時点で要件を満たす配偶者や子がいた場合に
一定額の加算がありました。
これから
障害年金を受ける権利が発生した後でも、ご結婚や子の出生等によって要件を
満たすこととなった場合には一定額が加算になります。

障害厚生年金の1級または2級を受けている方

障害年金を受ける権利が発生した後にご結婚等により、生計を同じくする配偶者がいる 場合、配偶者加算が受けられます。

障害基礎年金1級又は2級を受けている方

障害年金を受ける権利が発生した後にご出生等により生計を同じくする子がいる方々
は子の加算が受けられます。
※児童扶養手当を受けている方は両方は受けられないのでどちらを受けるか慎重に
 御検討下さい

生計を同じくするとは 住所が住民票上同一であること、日常生活をともにし、生活上の家計を一にしている事
子の年収が850万円未満であること。
加算の対象となる子とは 18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていない子、又は20未満であって障害等級1級または2級に該当する障害状態にある子
加算の対象となる配偶者とは 厚生年金(共済年金)加入が20年未満の方他
厚生年金(共済年金)加入が20年以上で年金が全額停止になってる方
65歳未満の方(経過措置除く)

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